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神戸市の補助金情報等

平成20年度「神戸市中小製造業投資促進助成制度」の募集案内

【事業計画の提出期間】
平成20年4月1日(火)〜平成21年3月31日(火)[必着]
(土・日・祝祭日を除く9:00〜12:00、13:00〜17:00)
【事業計画の提出先】 ※持参又は郵送で
神戸市産業振興局工業課(神戸市役所1号館7階)
住所 〒650-8570 神戸市中央区加納町6丁目5−1
電話 078−322−5333  FAX 078−322−6074
URL http://www.kobe-liaison.net/ E-mail kogyoka@office.city.kobe.jp

【目 的】

 この助成制度は、神戸市内の工場集積地において、市内中小製造業のみなさんが工場の新増設等や設備投資を行う場合に、神戸市がその経費の一部を助成することにより、市内中小製造業の意欲ある挑戦を応援するとともに、市内での投資を促進し、もって神戸経済の活性化をはかることを目的としています。

【助成金交付までの流れ】(平成20年度)

神戸市に事業計画を提出
提出期間:平成20年4月1日〜平成21年3月31日
※平成20年3月31日以前に提出し、既に受付通知を受けているものは、再度書類を提出していただく必要はありません。
神戸市から事業計画の受付通知
内容・現地を確認のうえ、随時(提出から概ね10日〜2週間で)通知します。
施工・販売業者と契約を締結
平成19年10月1日から平成21年3月31日までの間に契約を締結したものが、本助成の対象となります。
施工・販売業者からの取得・引渡し
事業計画の受付通知から2年以内に取得・引渡しを完了してください。ただし、平成20年12月31日までにすべての取得・引渡しを完了したものが、平成20年度の助成金の交付対象となります。
神戸市に助成金の交付申請
平成20年度は、年3回(5月,9月,1月)申請を受け付けます。取得・引渡日に応じ、「4」の受付期間内に申請してください。
審査・神戸市から交付決定通知
交付申請の時期に応じ、6月、10月、2月頃にそれぞれ通知します。
助成金の請求・交付 交付申請の時期に応じ、7月、11月、3月頃にそれぞれ通知します。

【公募要領・様式集のダウンロード】

【制度の概要】

1.助成対象者

神戸市内の工場で1年以上前から継続して製造業を営む中小企業(市内中小製造業)

※ただし、納期が到来している神戸市の市民税、工場の固定資産税及び都市計画税(以下、「市民税等」)に未納又は滞納がない者

(用語の定義)

この助成制度における「市内中小製造業」とは
中小企業基本法に規定される中小企業者のうち、神戸市内の工場において、事業計画の提出日の1年以上前から、継続して製造業に属する事業を営む企業(個人事業者を含む。)をいいます。
この助成制度における「製造業」とは
「日本標準産業分類」に定める製造業(平成19年11月改定)とします。
(参考)総務省のホームページ http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/19index.htm

食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、繊維工業、木材・木製品製造業(家具を除く)、家具・装備品製造業、パルプ・紙・紙加工品製造業、印刷・同関連業、化学工業、石油製品・石炭製品製造業、プラスチック製品製造業(別掲を除く)、ゴム製品製造業、なめし革・同製品・毛皮製造業、窯業・土石製品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業、はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、その他の製造業

2.助成の対象となる事業

事前に神戸市に提出した事業計画に基づく、工場の(1)設備投資又は(2)新増設等 で、平成19年10月1日から平成21年3月31日の間に契約し、かつ事業計画の受付通知後2年以内に、事業計画にある工場や設備の取得・引渡しを完了できるもの。
ただし、「神戸エンタープライズゾーン条例」の優遇措置の対象となる場合は、同条例の優遇措置を適用し、本助成制度の対象外とします。

(1)設備投資

ア.対象となる事業

市内の「準工業地域」「工業地域」「工業専用地域」(「イ」を参照。)の工場において、市内中小製造業が行う当該工場の製造過程又は研究開発過程で必要な「設備」の取得で、かつ、対象経費(「ウ」を参照)が1件2,000万円以上のもの。

  • 「設備」とは、工場に設置される機械・装置等、工場の内部造作等の建物付帯設備及び建物付属設備のうち「償却資産」として申告されるものをいいます。(「ウ」を参照)
  • 「設備投資」には、設備の新規取得以外に、老朽設備の更新も含みます。また、ローンによる設備の購入は対象となりますが、賃借(リース取引を含む)は対象となりません。
イ.対象地域

都市計画法に基づく用途地域が、「準工業地域」「工業地域」「工業専用地域」のいずれかに該当する神戸市内の地域(以下、「工業系用途地域」)

●用途地域については、神戸市役所2号館4階の都市計画総局計画課の窓口に備付けのコンピュータ「ゆーまっぷ」でご確認できます。また、神戸市役所のホームページでも確認できます。
(アドレスは、http://www.city.kobe.jp/cityoffice/33/33/yoto/
※上記以外に、市長が指定する一部の地域で対象となる場合があります。

ウ.対象経費

公租公課(不動産取得税・保険料等)、賃借料(リース取引を含む)、消費税を除き、工場の製造過程又は研究開発過程で必要な「設備」(※)の取得にかかる経費

※対象となる「設備」の種類・内容(「設備投資」の場合)
種類 内容(いずれも事業用資産に限る)
機械・装置等 工場に設置される製造加工機械(旋盤、溶接機、マシニングセンター等)、クレーン、受変電設備、発電設備、その他各種産業用機械及び装置(産業用ロボット等)、生産・加工等の工程上必要な工具・器具・備品(情報通信機器、ソフトウェア等)など (大型特殊自動車等の車両・運搬具、船舶、航空機は除く。)
建物付帯設備、建物付属設備 機械・装置等の設置に必要な基礎・土台等の建物付帯設備、生産・加工等の工程上必要な建物付属設備(動力用電気設備、給水排水設備、ガス設備、空調設備、ボイラー設備、電気通信設備等)など

※ただし、次に該当するものは対象外です。

  1. 耐用年数が1年未満の資産取得価格が10万円未満の資産で、法人税法等の規定により一時損金算入されるもの
  2. 取得価格が20万円未満の資産で、法人税法等の規定により3年以内に一括償却されるもの
  3. 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの

※設備投資の場合、「工場の製造過程又は研究開発過程で必要となる設備」が対象となります。 単なる工場の内装や内部造作、門や塀などの構築物など、これに該当しないものは、対象外となります。

(2)新増設等

ア.対象となる事業

工場立地法に基づく工場適地等の地域(「イ」を参照。以下、「工場適地等」)において、市内中小製造業が行う工場の「新増設等」及びこれに伴う「設備」の取得で、かつ、 対象経費(「ウ」を参照)が1件5,000万円以上のもの。

  • 「工場」とは、製造業における物品の製造過程又は研究開発過程で必要となる機械又は装置が設置される施設(生産施設)及びこれに付属する関連施設(※)のことで、原則として固定資産税の評価対象が「家屋」に相当するものをいいます。
    (※関連施設には一部制限があります。詳しくは、「エ」を参照)
  • 「新増設等」には、工場の新築や増築以外に、既存の工場の現地建替えや買取り(ただし、原則として系列企業同士の売買等は除く)による工場の取得を含みます。ただし賃借は含みません。
  • 工場適地とは、工場立地法に定められた「工場適地調査」に基づく、工場立地に適した地域のことで、「準工業地域」、「工業地域」、「工業専用地域」内に限られています。
  • 「設備」とは、工場に設置される機械・装置等、構築物、工場の内部造作等の建物付帯設備及び建物付属設備のうち「償却資産」として申告されるものをいいます。(「ウ」を参照)
イ.対象地域:以下の「工場適地等」
地域名 所在地又は地番
六甲アイランドの一部 東灘区向洋町西2丁目の一部・4丁目・5丁目・6丁目の一部、向洋町東2丁目
ポートアイランド第2期内の製造工場用地 中央区港島南町3丁目の一部・4丁目・5丁目の一部
高松インナー工業団地 兵庫区高松町2番の一部
神戸リサーチパーク第2団地の一部 北区上津台7丁目の一部・8丁目の一部
神戸リサーチパーク第3団地の一部 北区赤松台2丁目
長田港西インナー工業団地 長田区駒ヶ林南町4番1号・4号〜23号
長田港東インナー工業団地 長田区南駒栄町1番の一部
神戸ハイテクパーク(西神第2工業団地) 西区室谷
神戸サイエンスパーク 西区井吹台東町7丁目
西神工業団地 西区高塚台
神戸テクノ・ロジスティックパーク(神戸複合産業団地)内の製造工場用地 西区見津が丘
伊川谷第1団地 西区伊川谷町潤和下近角・合木・平松・六反田・走り上・一の坪・柿田・古川・上古川・東河原・馬前・西川・西ノ口、白水2丁目の一部

※地域によっては、大変わかりにくい場合がありますので、土地が上記の地域内にあるかどうかを事前にご確認ください。

ウ.対象経費

工場の新増設等にかかる経費のうち、土地に関する経費(測量・造成・取得・賃借等)、公租公課(不動産取得税・火災保険料等)、賃借料(リース取引を含む)、消費税を除き、次に掲げる経費とします。
(ただし「関連施設」の算入制限については「エ」を参照。)

  • (ア) 工場の建物の取得及び改造(解体を含む)にかかる経費
  • (イ) (ア)に付随する工事の設計監理費
  • (ウ) (ア)で取得した工場内に設置する設備(※)の取得にかかる経費
※対象となる「設備」の種類・内容(「新増設等」の場合)
種 類 内 容(いずれも事業用資産に限る)
機械・装置等 工場に設置される製造加工機械(旋盤、溶接機、マシニングセンター等)、クレーン、受変電設備、発電設備、その他各種産業用機械及び装置(産業用ロボット等)、生産・加工等の工程上必要な工具・器具・備品(情報通信機器、ソフトウェア等)など (ただし、大型特殊自動車等の車両・運搬具、船舶、航空機は対象外)
構 築 物 工場の敷地に設置される門、塀、緑化施設、舗装、屋外配管、その他土地に定着した土木設備など
建物付帯設備、建物付属設備 工場の建物の内装・内部造作等の建物付帯設備、生産・加工等の工程上必要な建物付属設備(動力用電気設備、給水排水設備、ガス設備、空調設備、ボイラー設備、電気通信設備等)など

※ただし、次のいずれかに該当するものは対象外となります。

  1. 耐用年数が1年未満の資産
  2. 取得価格が10万円未満の資産で、法人税法等の規定により一時損金算入されるもの
  3. 取得価格が20万円未満の資産で、法人税法等の規定により3年以内に一括償却されるもの
  4. 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの
エ.「関連施設」の算入制限

工場の新増設等のうち、「生産施設」(生産過程又は研究開発過程において必要な機械・装置等の設備を設置する施設)に併せて新増設等を行う「関連施設」(事務所、倉庫、休憩室、ロッカー室、食堂など)については、生産施設と同じ床面積までが、助成の対象として算入できます。

3.助成金額及び助成限度額

(1)助成金額

対象経費に、次の助成率を乗じた金額(千円未満の端数は切捨て)とします。
※ただし、助成限度額(「(3)」を参照)を超える場合は、それぞれの限度額とします。

(2)助 成 率

対象地域 工場の新増設等を実施 設備投資のみを実施
工場適地等 新増設等と設備投資の対象経費の合計の2% 設備投資の対象経費の1%
工場適地等以外の工業系用途地域 設備投資の対象経費の1%
(建物の新増設等は対象外)
設備投資の対象経費の1%

※当該年度の予算の範囲内で助成を行うため、申請状況等によっては、実際の助成率が、上記の助成率を下回る場合があります。

(3)助成限度額

  • 設備投資((2)の表で、助成率1%が適用される場合):1件あたり「100万円」
  • 新増設等((2)の表で、助成率2%が適用される場合):1件あたり「500万円」

(4)助成回数の制限

本助成制度の助成金の交付を受けた工場で、再度、新増設等又は設備投資を行った場合の経費は、助成の対象となりません。(1事業者につき、1回の適用となります。)

4.書類の提出期間及び提出先

(1)事業計画の提出

提出期間:
平成20年4月1日(火)から平成21年3月31日(火)[必着]
(土・日・祝祭日を除く9:00〜12:00、13:00〜17:00)
提 出 先:
神戸市産業振興局工業課(神戸市役所1号館7階)
住所 〒650-8570 神戸市中央区加納町6丁目5−1
電話 078−322-5333  FAX 078−322-6074

(2)助成金の交付申請(平成20年度中交付分)

●受付期間:

※設備や建物の取得・引渡し日によって、受付期間が異なります。

  1. 平成20年4月30日までに取得・引渡しが完了するもの
    受付期間:平成20年5月1日(木)から平成20年5月16日(金)[必着]
    (土・日・祝祭日を除く9:00〜12:00、13:00〜17:00)
  2. 平成20年5月1日から8月31日までの間に取得・引渡しが完了するもの
    受付期間:平成20年9月1日(月)から平成20年9月16日(火)[必着]
    (土・日・祝祭日を除く9:00〜12:00、13:00〜17:00)
  3. 平成20年9月1日から12月31日までの間に取得・引渡しが完了するもの
    受付期間:平成21年1月5日(月)から平成21年1月16日(金)[必着]
    (土・日・祝祭日を除く9:00〜12:00、13:00〜17:00)
申請先:
神戸市産業振興局工業課(神戸市役所1号館7階)

※持参又は郵送にて提出してください。
※上記期間内に必要書類等がどうしても間に合わない場合は、事前にご相談のうえ、直後の申請受付期間に提出してください。
※平成21年度以降の分については、別途ご連絡します。

(3)助成金の請求(平成20年度中交付分)

受付期間:
※交付申請の時期によって提出期間が異なります。
平成20年6月、10月、平成21年2月頃(交付決定通知書に記載)[必着]
(土・日・祝祭日を除く9:00〜12:00、13:00〜17:00)
提 出 先:
神戸市産業振興局工業課(神戸市役所1号館7階)

※持参又は郵送にて提出してください。

5.注意事項

(1) 本助成制度の助成金の交付を受けた場合、助成金の交付を受けた日の属する市の会計年度の末日から5年間、建物・設備の台帳、領収書その他の帳簿類等の関係書類を、必ず保管しておいてください。また、助成事業の成果等について、神戸市から適宜、報告を求める場合がありますので、予めご了承願います。

(2) 本助成制度の助成金の交付を受けた工場の建物又は設備は、助成金の交付を受けた日の属する市の会計年度の末日から5年間、市長がやむを得ないと認める場合を除き、以下の行為をすることができません。これらの行為を行う前に、必ず神戸市に協議のうえ、事前に同意を得てください。

  • ア.当該建物又は設備を、助成金の目的以外に使用し、譲渡し、又はこれらを交換もしくは貸付の対象とする行為
  • イ.当該建物又は設備を、助成金の交付決定を受けた工場とは別の所在地にある工場等に移転又は移設する行為

(3) 市民税等に未納又は滞納がある場合は、本助成金の交付は受けられません。また既になされた事業計画の受付又は交付決定を取り消す場合があります。

(4) 虚偽の申請や報告等により助成金の交付を受けたとき、あるいは、助成金の交付を受けた後に(2)の条件に違反したときは、助成金を返還していただく場合があります。

(5) 本助成は、1事業者に対し1回の適用が原則です。ただし、市内の複数の工場において、同一の事業者が、新増設等又は設備投資を行うときは、助成の対象となる場合がありますので、事前にお問い合わせください。

6.その他

(1)助成金の交付決定は、助成対象事業の内容その他の資格要件等について、審査会の審査を経て行います。

(2) 助成金は、当該年度の予算の範囲内で交付します。平成21年度以降の助成金の交付については、市の予算の成立が前提となります。また、申請額の合計が予算を上回った場合は、予算の範囲内で減額される場合があります。

《本助成制度に関するお問合せ先》

神戸市産業振興局 工業課 新産業創造係
〒650-8570 神戸市中央区加納町6−5−1 市役所1号館7階
電話:078−322−5333  FAX:078−322−6074
URL:http://www.kobe-liaison.net/
E-mail:kogyoka@office.city.kobe.jp

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